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コインハイブ事件で最 高裁が無罪判断「ウェブ運営者 [三毛別羆事件]

コインハイブ事件で最高裁が無罪判断「ウェブ運営者が利益得る仕組みは重要」

 仮想通貨を獲得するため、他人のパソコンを作動させるプログラムを設置した罪に問われたウェブデザイナーの男性の裁判で、最高裁は20日、有罪とした二審判決を破棄しました。無罪が確定することになります。

無罪が確定するウェブデザイナー 諸井聖也さん
 「日本のインターネットに対して汚点となるような判例を残さずに済んで、本当に安心してほっとしています」

 判決後、笑顔で語るウェブデザイナーの諸井聖也さん(34)。2017年、運営する音楽サイトを閲覧した人のパソコンを勝手に作動させ、仮想通貨を獲得する「コインハイブ」と呼ばれるプログラムを設置した罪に問われました。

 適用されたのは、コンピューターウイルスなどの保管を禁じた法律である「不正指令電磁的記録保管罪」。ただ、諸井さんのプログラムは、一般的にイメージされるコンピューターウイルスと違い、プログラムを書き換えたりデータを流出させたりというものではありません。一審の横浜地裁は、こうしたプログラムを不正とするには「合理的な疑いが残る」として無罪としましたが、二審の東京高裁は一転して不正性を認め、罰金10万円の逆転有罪判決を言い渡しました。

 20日、判決後に会見を開いた担当弁護士は、二審の逆転有罪判決を次のように批判しました。

平野敬弁護士
 「検察のロジックで違法にすると、グーグルアナリティクスや広告はどうなのか。明確な線引きができない。これを許せば日本の技術開発、特にプログラム開発は萎縮してしまって諸外国にますますおいていかれるだろう」

 最高裁は、20日の判決で二審の有罪判決を破棄。これによって一審の無罪判決が確定することになります。

 最高裁は判決理由で、「プログラムを不正」と判断する際には、▽動作の内容▽情報処理に与える影響の有無や程度▽プログラムの利用方法を考慮する必要があるという判断を初めて示しました。その上で、ウェブサイトについて、「運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みはウェブサイトによる情報の流通にとって重要」と指摘し、諸井さんのコインハイブプログラムの利用方法はウェブサイトの運営者として収益を得るためのもので、「社会的に許容し得る範囲内といえる」と認めました。

平野敬弁護士
 「最高裁によって具体的な解釈論が示されたことで、警察が乱用的に取り調べや取り締まりを行うことは減るだろう」

 一方、諸井さんは「クリエーターが収益を得ることに好意的、必要なことだという判決文をいただいてうれしい」と評価しました。(20日19:44)



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